最高裁判所第三小法廷 平成5年(オ)1360号 判決 1997年2月14日
大阪市<以下省略>
上告人
べルギーダイヤモンド株式会社
右代表者代表取締役
X1
大阪府堺市<以下省略>
上告人
X1
右両名訴訟代理人弁護士
伊藤文夫
埼玉県草加市<以下省略>
被上告人
Y1
東京都杉並区<以下省略>
被上告人
Y2
同大田区<以下省略>
被上告人
Y3
山口県防府市<以下省略>
被上告人
Y4
東京都板橋区<以下省略>
被上告人
Y5
同葛飾区<以下省略>
被上告人
Y6
埼玉県三郷市<以下省略>
被上告人
Y7
東京都葛飾区<以下省略>
被上告人
Y8
静岡県清水市<以下省略>
被上告人
旧姓A
Y9
右当事者間の東京高等裁判所平成元年(ネ)第3011号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成5年3月29日言い渡した判決に対し、上告人らから一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人伊藤文夫の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、帰するところ、独自の見解に基づいて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであり、採用することができない。
よって、民訴法401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)